友の会の諸々 

 更新日;

  規 約  

2010/06/01

(平成22(2010)年5月28日 改正施行)
(名称)
第1条
この会は「江戸東京博物館友の会」(以下「友の会」という)という。
(事務所)
第2条
友の会の事務所は、東京都墨田区横網一丁目4番1号
東京都江戸東京博物館本館(以下「博物館」という)内におく。
(性格・目的)
第3条

友の会は、江戸東京の歴史と文化を振り返り、先人の営みを知り、未来の東京を考える人々の自主的な集まりである。会員は主体的にかつ相互に学び、創造し、交流するとともに、博物館と連携して、地域文化の向上に寄与することを活動の目的とする。

2. 会員が友の会事業のために行う活動は原則として無償とする。
(事業等)
第4条

友の会は、前条の目的を達成するために、事業部会、広報部会、総務部会を置き、次の事業を行なう。

1)   講演会・講座・催し物等の開催
2)   会報 『えど友』の発行
3)   ホームページの運営と管理
4)   博物館の運営・改善に関わる事業への協力
5)   自主的サークル活動の支援
6)   その他目的を達成するために必要な事業 
2. 部会の組織、運営などに関し必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。
3. 部会を統括する部会長は役員とする。
(会員・会費)
第5条

友の会は、第3条に定める目的に賛同した者(以下「会員」という)をもって構成し、会員は年会費(以下「会費」という)4千円を納入するものとする。

2. 会員は会費が納入された時点で入会とする。
3. 会員には、会員証を交付する。
4. 継続して会員資格を得ようとする者は、指定する期日までに会費を納入 しなければならない。
5. 納められた会費は、返還しない。
(会員の特典)
第6条

友の会の会員は、次の特典を受けるものとする。

1)   常設展示の観覧料は無料 
2)   博物館の特別展の観覧料は半額、同行者1名は2割引
3)   博物館内の飲食施設、ミュージアムショップでの支払の割引
4)   会報 『えど友』の送付
5)   博物館及び江戸東京たてもの園の広報印刷物の送付
6)   友の会の行う事業の企画と、それへの参加
7)   博物館の行う事業への優待
8)   (財)東京都歴史文化財団の各施設での優待
(役員および監事の定数)
第7条

友の会に次の役員および監事を置く。

1)   役員  15名以内
2)   監事   2名
2. 役員は役員会を組織し、会の運営にあたる。
3.

役員会は互選により
   会 長      1名
   副会長   若干名
   事務局長    1名
   会 計      2名
  を定める。

(役員および監事の選任)
第8条

役員および監事は、会員の中より、友の会事業の運営に積極的な活動が期待できる適任者を選ぶものとし、特に、役員は各部会からの推薦を受けた会員を中心に選ぶものとする。

2. 選考の方法は、会長が委嘱する10名以内の会員で組織する役員等候補推薦委員会が会長に推薦し、総会において選任する。
3. 役員及び監事は、相互に兼ねることができない。
4. 役員あるいは監事が不慮の事故等により退任した場合は、役員については当該部会、監事については会長が後任者を推薦し、役員会で選任することができる。
ただし、次の総会で承認を受けるものとする。
5. 役員および監事で、友の会の名誉を毀損し、または目的に反するような行為があったときは、役員会においてその職務を停止し、総会において解任する。
(役員および監事の職務)
第9条

役員は、友の会の各部会の運営にあたるとともに、次の職務を遂行する。

2. 会長は友の会を代表し、会務を総理する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠員のときは、会長があらかじめ定める順位により、その職務を代行する。
4. 事務局長は、会長の指示により、会務を処理する。
5. 会計は、友の会の会計を担当する。
6. 監事は、友の会の業務および会計の監査を行う。
(役員及び監事の任期)
第10条

役員及び監事の任期は2年とする。ただし再任は1回を限度として妨げない。

2. 補欠により選任された役員および監事の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
3. 役員及び監事は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(総会)
第11条

総会は毎年1回以上、会長の招集によって開催するものとし、この規約に定めるもののほか次の事項を議決する。

1)   事業計画の決定及び収支予算に関する事項
2)   事業報告及び収支決算に関する事項
3)   規約の改正に関する事項
4)   その他、友の会の運営に関する重要な事項
2.

総会は、会員の3分の1以上の出席により成立する。この場合、出席できない会員については、あらかじめ通知された委任状をもって出席数に算入する。

3. 総会の議事は、別段の定めがある場合のほかは、出席した会員の過半数で決する。総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された委任状をもって表決を委任することができる。
(役員会)
第12条

役員会は、必要に応じて会長が招集し、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議・決定する。

1)   総会の議決した事項の執行に関する事項
2)   友の会の運営に関する重要な事項
3)   総会に付議すべき事項
(事務局)
第13条

友の会の事務を処理するため事務局を置く。

2. 事務局に関して必要な事項は会長が別に定める。
(会計)
第14条

友の会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

2. 第4条の充実を図るため、基金を設けることができる。基金は、年度会計からの積立金、会員からの賛助金、その他の臨時収入をもって充て、その使途は役員会の審議で決定し、会員に報告する。
3. 友の会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
第1条

友の会の運営に必要な細則は、役員会において別に定める。

第2条

この規約は、平成13年1月29日より施行する。

2. この規約は、平成14年5月21日改訂施行する。
3. この規約は、平成16年5月28日改訂施行する。
4. この規約は、平成19年5月25日改訂施行する。
5. この規約は、平成22年5月28日改訂施行する。
  • 注;
     本規約の正式文書では号表記を、丸囲み数字を使用しているが、ウェブでは「文字化け」することがあるので、ここでは片括弧の数字を使用している。
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 第10回 友の会定期総会(2010/05/28)に提議された改訂案は下記の通り。

江戸東京博物館友の会規約  改訂案                   H22.5.28

* アンダーライン部分は、追記または変更点 および 【     】は変更のポイント

(名 称)
第1条  この会は、「江戸東京博物館友の会」(以下「友の会」という)という。
(事務所)
第2条  友の会の事務所は、東京都墨田区横網一丁目4番1号 東京都江戸東京博物館本館(以下「博物館」という)内におく。  【旧は3条に記載、整備したもの】
(性格・目的)
第3条  友の会は、江戸東京の歴史と文化を振り返り、先人の営みを知り、未来の東京を考える人々の自主的な集まりである。会員は主体的にかつ相互に学び、創造し、交流するとともに、東京都江戸東京博物館本館と連携して、地域文化の向上に寄与することを活動の目的とする。
  2 会員が友の会事業のために行う活動は原則として無償とする。
【見学会下見の交通費支給のため下線部を挿入】
(事業および部会等)   【部会等を追記】
第4条  友の会は、前条の目的を達成するために、事業部会、広報部会、総務部会を置き、次の事業を行なう。
【3部会名を明記】
   1) 講演会・講座・催し物等の開催
   2) 会報 『えど友』の発行 【下線部を追記】
   3) ホームページの運営と管理  【現状に合わせ、新たに追記】
   4) 博物館の運営・改善に関わる事業への協力
   5) 自主的サークル活動のおよび支援
   6) その他目的を達成するために必要な事業
  2 部会の組織、運営などに関し必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。
【旧の9条2を移動、議決の決を削除】  
  3 部会を統括する部会長は役員とする。【部会長は役員でないと運営上困るので、新たに追記】
(会員・会費)
第5条  友の会は、第3条に定める目的に賛同した者(以下「会員」という)をもって構成し、会員は年会費(以下「会費」という)4千円を納入するものとする。 【下線部を新たに追記、整備したもの】
  2 会員は会費が納入された時点で入会とする。
  3 会員には、会員証を交付する。
  4 継続して会員資格を得ようとする者は、指定する期日までに会費を納入しなければならない。
  5 納められた会費は、返還しない。
(会員の特典)
第6条  友の会の会員は、次の特典を受けるものとする。
   1) 常設展示の観覧料は無料
   2) 博物館の特別展の観覧料は半額、同行者1名は2割引
   3) 博物館内の飲食施設、ミュージアムショップでの支払の割引
   4) 会報 『えど友』の送付 【下線部を追記】
   5) 博物館および分館江戸東京たてもの園の広報印刷物の送付【分館の前の東京都江戸東京博物館を削除】
   6) 友の会の行う事業の企画とそれへの参加
   7) 博物館の行う事業への優待
   8) (財)東京都歴史文化財団の各施設での優待
(役員および監事の定数)
第7条  友の会に次の役員および監事を置く。
   1) 役員15名以内
   2) 監事 2名
  2 役員は役員会を組織し、会の運営にあたる。
  3 役員会は互選により、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計2名を定める。
                                   【下線部を追記、運営委員を削除】
(役員および監事の選任と解任)   【旧は7条の2、下線部を追記】
第8条  役員および監事は、会員の中より、友の会事業の運営に積極的な活動が期待できる適任者を選ぶものとし、特に、役員は各部会からの推薦を受けた会員を中心に選ぶものとする。
【「自薦、他薦を含めて」を削除、下線部を追記。推薦方法の改正】
  2 選考の方法は、会長が委嘱する10名以内の会員で組織する役員等候補推薦委員会が会長に推薦し、総会において選任する。
  3 役員および監事は、相互に兼ねることはできない。
  4 役員、あるいは監事が不慮の事故等により退任した場合は、役員については当該部会、監事については会長が後任者を推薦し、役員会で選任することができる。ただし、次の総会で承認を受けるものとする。 
【運営上の必要から新たに追記】
  5 役員および監事で、友の会の名誉を毀損し、または目的に反するような行為があったときは、役員会においてその職務を停止し、総会において解任する。 【旧7条の4の4を移動】
(役員および監事の職務)    【旧は7条の3】
第9条  役員は、友の会の各部会の運営にあたるとともに、次の職務を遂行する。 【新たに追記】
  2 会長は、友の会を代表し、会務を統括する。 【下線部の表現を変更】
  3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠員のときは、会長があらかじめ定める順位により、その職務を代行する。
  4 事務局長は、会長の指示により、会務を処理する。  【新たに追記】
  5 会計は、友の会の会計を担当する。
  6 監事は、友の会の業務および会計の監査を行う。
(役員および監事の任期)     【旧は7条の4】
第10条  役員および監事の任期は2年間とする。ただし、再任は1回を限度として妨げない。 
  2 補欠により選任された役員および監事の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。【表現を一部変更】
  3 役員および監事は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(総 会) 【旧8条の総会と役員会を分離】
第11条  総会は、毎年1回以上会長の招集によって開催するものとし、この規約に定めるもののほか次の事項を議決する。
   1) 事業計画および収支予算に関する事項   【表現を一部変更】
   2) 事業報告および収支決算に関する事項   【表現を一部変更】
   3) 規約の改正に関する事項
   4) その他友の会の運営に関する重要な事項
 2 総会は、会員の3分の1以上の出席により成立する。この場合、出席できない会員については、あらかじめ通知された委任状をもって出席数に算入する。  【定足数の変更と下線部の追記】
 3 総会の議事は、別段の定めがある場合のほかは、出席した会員の過半数で決する。総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された委任状をもって表決を委任することができる。  【表現を一部変更】
(役員会)     【旧8条の総会と役員会を分離】
第12条  役員会は、必要に応じて会長が招集し、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議・決定する。
   1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
   2) 友の会の運営に関する重要な事項
   3) 総会に付議すべき事項
(事務局)    【旧9条の事務局のみを残し、部会は新4条へ移動】
第14条 友の会の事務を処理するため事務局を置く。
  2 事務局に関して必要な事項は会長が別に定める。
(会 計)     【旧10条】
第14条  友の会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
  2 第4条の充実を図るため、基金を設けることができる。基金は、年度会計からの積立金、会員からの賛助金その他の収入をもって充て、その使途は役員会の審議で決定し、会員に報告する。
  3 友の会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

付 則 
第1条  友の会の運営に必要な細則は、役員会において別に定める。
第2条  この規約は、平成13年1月29日より施行する。
   2  この規約は、平成14年5月21日改訂施行する。
   3  この規約は、平成16年5月28日改訂施行する。
   4  この規約は、平成19年5月25日改訂施行する。
   5  この規約は、平成22年5月28日改訂施行する。   【追記】